2019-05-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
こういうさなか、生活困窮者自立支援法においては、一時生活支援等のシェルター機能を持っているところにおいては、たらい回し、うちの市ではできないよというようなこともあるのが現実です。保健所もそうです。
こういうさなか、生活困窮者自立支援法においては、一時生活支援等のシェルター機能を持っているところにおいては、たらい回し、うちの市ではできないよというようなこともあるのが現実です。保健所もそうです。
それぞれ全国の地方支所をお持ちなわけですから、それぞれの地方支所に公設のシェルター機能も併設をして、就労、生活、法律相談、住居確保、日本語教育、健康診断、帰国支援をワンストップでできるようなサービスの拠点をそこに置いたらいかがでしょうか。これは、受入れ中小企業の皆さんの相談窓口にもなるわけです。 与野党を超えて知恵を出し合う上でも、臨時会での成立ではなく、慎重な審議を期待して、意見とします。
○阿部委員 家庭内のDVの被害の方たちには、家庭内のそういう虐待防止法が、ドメスティック・バイオレンスの防止法ができて、シェルター機能のあるところもできてと。カジノの場合も、大半は家庭内暴力も伴いますし、また生活苦も大変強いものなので、何らかの社会的な支援策、緊急避難的なものも必要かなと思って、伺いました。
また、離婚や一人親家庭の問題は個別性が強く、親や子供が病気や障害を抱えている場合にはその対応が必要になりますし、いわゆるDV事案ではシェルター機能の確保など特別な配慮を要するケースが少なくありません。したがいまして、総合性、専門性、即時性の三つを兼ね備えた相談支援体制の構築が求められます。 しかし、残念ながら現実はそうなっておりません。
こういうことの中で、これはやっぱり売春防止法上の婦人保護事業という法的枠組みの中ですから、シェルター機能を果たすということは、それは拡大解釈によっても、もう既にそれによる対応は限界に達している、こういうことも指摘されておられますので、何とかきちっとした法整備等をしていただきたいと思います。我々も一生懸命考えていきたいというふうに思います。